ニュース証券 New-S SECURITIES : その他情報

勧誘方針

  • 当社は、お客さまに投資勧誘を行うにあたっては、お客様の知識、投資経験、投資目的及び財産の状況等に適した商品をお勧めするよう努めます。
  • 当社は、お客様に投資勧誘を行うにあたっては、商品に関して十分な説明を行うよう努めます。
  • 当社は、電話や訪問により勧誘につきましては、お客様に御迷惑となる時間や場所では行いません。
  • 当社は、適切な勧誘が行われるよう、役職員に対し十分な研修を行います。
    また、当社の役職員は、個々においても商品の知識の習得、研鑚に常に努めます。
  • 当社は、金融商品取引法及び関係法令諸規則の遵守・徹底を確保するための社内体制の整備・強化に努めます。

この勧誘方針は、金融商品の販売等に関する法律第9条に基づき、作成し、公表するものです。 勧誘・アドバイスに関し、お気づきの点がございましたら、お取引店までお申し付けください。

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最良執行方針

2023年7月
ニュース証券株式会社

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の21項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。

弊社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

 

1.対象となる有価証券

(1)国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条のに規定される「上場株券等」

(2)フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18号に規定される「取扱有価証券」

 

2.最良の取引の条件で執行するための方法

(1)上場株券等

 弊社においては、主として最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客様の利益となる事項を考慮して、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。

① お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。

② ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。

(a)上場している金融商品取引所市場が箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。

(b)複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。なお、選定した具体的な市場については、弊社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えします。
(ア)期間を指定された注文をお受けしている期間中に選定市場が変更された場合、市場変更にかかる作業等により執行の遅延等、最良執行の効果が損なわれると弊社が判断した場合、受注当初の選定市場での執行を継続する場合があります。
 ただし、お客様からのご指示があれば、そのご指示に従うことといたします。
(イ)制度信用取引はその制度上、新規建てと反対売買を同一市場で行うことを前提としている仕組みであるため、反対売買を行う時点で選定市場が変更されていても、原則として新規建てと同一市場で執行いたします。

(c)(a)又は(b)により選定した金融商品取引所市場が、弊社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
ただし、銘柄によっては注文をお受けできないことがありますのでご注意ください。

(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)

 弊社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)のお取扱いはいたしませんので、注文はお受けしておりません。
 ただし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
 当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次を行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。
 ただし、銘柄によっては注文をお受けできないことがありますのでご注意ください。

 

3.当該方法を選択する理由

(1)上場株券等

 PTSを含む複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客様にとって最良の執行となり得ると考えられます。一方、当社でこのような執行を行うにはシステム開発が必要であり、そのコストは手数料等に反映させざるを得ないと考えています。
 その場合、お客様にとっては、複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較することで得られる執行価格の改善効果よりも、手数料等の負担による影響が大きいとみられます。
 したがって、弊社ではPTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いはせず、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断しています。
 また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、最も合理的であると判断しています。

(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)

 弊社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)のお取扱いはいたしませんので、注文はお受けしておりません。
 ただし、上場していた当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズを速やかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
 

4.その他

(1)次に掲げる取引については、.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。

① お客様から執行方法に関するご指示(弊社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、別の委託者との間での市場外取引を希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引

※当該ご指示いただいた執行方法

② 投資一任契約等に基づく執行

※当該契約等においてお客様から委任された範囲内において弊社が選定する方法

③ 端株及び単元未満株の取引

※端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法

(2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

 

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

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重要事項の説明

「金融商品の販売等に関する法律」により、金融商品取引業者等はお客様に金融商品をご購入いただく際に、同法律で必要とされている重要事項について説明することが義務づけられております。

つきましては、重要事項を下記に記載させていただきますので、お客様におかれましては記載事項をよくお読みのうえ、お取引いただきますようお願いいたします。なお、下記の重要事項は、一般的なものを記載しておりますので、リスクその他詳細な説明等につきましては、「上場有価証券等書面・契約締結前交付書面、目論見書等を十分にご確認下さいますようお願いいたします。

株式取引

1.【価格変動リスク】

株価の変動より、投資元本を割り込み、損失(元本損失)が生じるおそれがあります。また、一般的に流動性の低い銘柄や新規公開株式は価格変動リスクが大きくなります。

2.【信用リスク】

発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、損失(元本損失)が生じるおそれがあります。

債券のリスク

1.【価格変動リスク】

金利の変動等により、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込み、損失(元本損失)が生じるおそれがあります。

2.【信用リスク】

発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、損失(元本損失)が生じるおそれがあります。

転換社債型新株予約権付社債(転換社債)のリスク

1.【価格変動リスク】

転換の対象となる株式の株価変動や金利の変動の影響等により、投資元本を割り込み、損失(元本損失)が生じるおそれがあります。

2.【信用リスク】

発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、損失(元本損失)が生じるおそれがあります。

3.【転換請求(権利行使)期間の制限】

株式への転換請求(権利行使)期間には制限があります。

投資信託のリスク

1.【価格変動リスク】

組み入れた株式、債券及び商品等の価格変動に基づいて基準価額が上下することにより、投資元本を割り込み、損失(元本損失)が生じるおそれがあります。

2.【信用リスク】

組み入れた株式、債券及び商品等の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、損失(元本損失)が生じるおそれがあります。

ETF(株価指数連動型上場投資信託)

1.【価格変動リスク】

組み入れた株式等の値動き等により基準価額が上下し、投資元本を割り込み、損失(元本損失)が生じるおそれがあります。

2.【信用リスク】

組み入れた株式等の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、損失(元本損失)が生じるおそれがあります。

3.【その他】

株価指数に連動する投資成果を上げることを目指して運用を行いますが、指数の構成銘柄の全てを指数の算出どおりに組み入れていない場合があること等の理由から基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。

ETF(金価格連動型上場投資信託)

1.【価格変動リスク】

金価格連動目的発行有価証券の組入れを原則として高水準とすることを基本としますので、金価格の変動により投資元本を割り込み、損失(元本損失)が生じるおそれがあります。

2.【信用リスク】

有価証券投資等にあたっての発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、損失(元本損失)が生じるおそれがあります。

3.【その他】

金価格連動目的発行有価証券を原則として高水準に組入れて運用し、基準価額が対象指数である金価格と高位に連動することを目指しますが、金価格連動目的発行有価証券の売買単位未満の金銭を保有する等の影響で組入れ比率が必ずしも100%とならない等の理由から、金価格と一致した推移をすることを保証するものではありません。

ETF(海外株価指数連動型上場投資信託)

1.【価格変動リスク】

指数連動有価証券等の値動き等により基準価額が上下し、投資元本を割り込み、損失(元本損失)が生じるおそれがあります。

2.【信用リスク】

指数連動有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、損失(元本損失)が生じるおそれがあります。

3.【為替リスク】

外国為替相場の変動により、円換算での投資元本を割り込み、損失(元本損失)が生じるおそれがあります。

4.【カントリーリスク】

投資対象国・地域における政治・経済情勢の変動、税制等諸制度の変更、天変地異等による基準価額の変動により、投資元本を割り込み、損失(元本損失)が生じるおそれがあります。

5.【その他】

海外株価指数に連動する投資成果を上げることを目指して運用を行いますが、指数連動有価証券等の売買単位未満の金銭を保有する等の影響で組入れ比率が必ずしも100%とならない等の理由から、基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。

ETF(上場不動産投資信託(会社型))

1.【価格変動リスク】

不動産市況の見込みや賃貸料の変動等に基づく基準価額の変動により、投資元本を割り込み、損失(元本損失)が生じるおそれがあります。

2.【信用リスク】

発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、損失(元本損失)が生じるおそれがあります。

3.【その他】

関連する税法の運用・将来的な変更によっては、当初予定していた経済効果が得られないことがあります。また、通常の国内株式、上場出資証券同様の市場で売買される商品であり、それらと同様のリスクもあります。

外貨建証券のリスク

1.【価格変動リスク】

株式の価格は、国内外の政治・経済情勢や、発行会社の業績・財務状況の変化による影響、及び株式市場における需給や流動性等の影響を受けます。したがって、投資元本が割れてしまうこともあり、発行会社の財務状況の悪化や倒産等により価格がゼロになることもあります。また、銘柄によっては取引所での取引が廃止になる可能性があります。

2.【為替変動リスク】

株式の建値となる通貨の為替変動が当該株式の価格に影響を与えることがあります。したがって、株価が上昇しても、円高になれば損失の可能性がありますから、対象通貨の為替動向には注意が必要です。

3.【カントリーリスク】

政治情勢や金融市場に起因する諸問題が株式や為替に大きな影響を与えることがあり、政変や国交断絶等により取引ができなくなる可能性もあります。また、税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあります。

4.【流動性リスク】

先進国以外の外国株式市場は規模が小さく取引量が少ない場合があります、また、著しく流動性が低いため、株式を購入または売却する際に市場実勢から期待される価格で売買できない可能性や、取引自体が成立しない場合もあります。また、換金したくてもすぐに換金できない可能性もあります。

5.【取引相手先リスク(カウンターパーティー・リスク)】

決済において、取引相手(こちらが買い手の場合は売り手側、こちらが売り手の場合は買い手側)が正しく履行しないリスクをカウンターパーティー・リスクといいます。
弊社の現地取次先証券会社は、カウンターパーティーの選定に細心の注意を払っておりますが、取引の相手側が受渡を決済日に履行しない場合には受渡が遅れる可能性があります。
また、最悪の場合(相手方の倒産など)には、受渡自体が約束どおりに行われない可能性があることにご留意下さい。

6.【注文執行リスク】

弊社は、注文執行にあたり細心の注意を払っておりますが、現地取次先証券会社による注文執行の際に、注文状況により執行が遅れる可能性があります。

7.【機会損失、その他リスク】

システムトラブルによって注文執行に支障が出る場合、指図の受付・承認が強制的に中断される可能性があります。また、天変地異、戦争、テロの影響等によっても同様の事態が引き起こされる可能性もあり、この場合、お客様の投資機会が損なわれる可能性があります。

平成20年10月1日

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分別保管について

  • 金融商品取引業者は、お客様からお預かりする有価証券や預かり金について、平成10年12月に証券業に係る『顧客資産の分別保管』が法定され、「分別管理」することが金融商品取引法43条の2に基づき義務付けられております。また、定期的に分別保管状況を監督官庁に報告しており、その際、分別保管に違反があった場合には、業務停止等の罰則があります。
    「分別管理」とは、金融商品取引業者が自社の資産とお客様の資産を厳格に区別して管理するということです。したがって、金融商品取引業者が破綻した場合でも、お預かりした資産はお客様に返還されることになります。
  • 弊社では、お客様が保有されている有価証券(他人名義の株券、投資信託受益証券および債券等)は、原則集中預託機関である株式会社証券保管振替機構にて分別保管しており、本人名義や混蔵保管に同意していない株券等については、日本証券代行株式会社で弊社の自己勘定による有価証券とは分別して管理・保管しています。
    さらに、金融商品取引業者は、お客様からお預かりした返還しなければならない金銭について、これに相当する金額を信託銀行等に信託することとされています。弊社では、日本証券金融株式会社の全額出資で顧客分別金信託を目的に設立された「日証金信託銀行」および「りそな銀行」に、法令にしたがって十分な金額を顧客分別金信託としています。
    また、金融商品取引業者が加入している「投資者保護基金」につきましてご説明を致します。銀行預金を保護する「預金保険」との対比で、金融商品取引業者が加入している「投資者保護基金」が話題になることがあります。投資者保護基金は、倒産した金融商品取引業者が法令に違反して分別管理を行っていなかった等の理由で、お客様への資産の返還に支障が生じる場合、お客様に対して手続に従って資産を返還する等の業務を行います。投資者保護基金の補償額については、お客様1人あたり1,000万円が限度額となっています。弊社におきましても「日本投資者保護基金」に加入しています。
  • 銀行の場合は、どれだけ保護されているかが重要になりますが、金融商品取引業者の場合には、どの金融商品取引業者であれ、「分別管理」を厳格に行っている限りは、お客様の資産に金融商品取引業者の財務内容が影響することはなく、金融商品取引業者が万一破綻してもお客様への資産の返還に支障が生じて投資者保護基金が発動されるような状況には原則としてはならないと言えます。

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配分に係る基本方針

1.当社は、募集若しくは売出しの取扱い又は売出し(以下「募集等」といいます。)に係る株券等のお客様への配分において、お客様の多様な運用のニーズを的確に捉え、マーケットメカニズムに応じつつ適切かつ多様な商品を提供することを旨として業務を行っております。

2.株券等の配分を行うに際して、当社はあらかじめお客様の需要動向の把握に努め、適切な募集等の取扱いを行うとともに、公平かつ公正な配分に努めることを基本方針としております。

3.当社では、次に掲げる方針に従って、募集等に係る株券等のお客様への配分を行います。なお、機関投資家のお客様につきましては、需要への参加状況などを考慮の上、適切な配分に心がけております。

(1)新規公開株の場合

新規公開株の個人のお客様への配分は、配分の機会を公平に提供するため、原則として一定割合について抽選により配分先を決定いたします。新規公開株の抽選は、次の要領で行います。

一.抽選は、ブックビルディング期間中に当社抽選口に行われた需要申告又は配分の申込みのうち、個人のお客様からのものを対象に、抽選日(発行価格決定日)に当社が行います。この場合、当社が配分する数量のうち、個人のお客様への配分予定数量の10%を当該抽選に付すことといたします。なお、できるだけ多くのお客様に配分が行われるよう、一のお客様からの抽選の申込み数量の上限は2単位株、一のお客様への当選数量の上限は2単位株としております。

二.抽選に当たっては、抽選対象となる需要申告又は配分の申込みに番号(乱数)を付し、その番号を対象に抽選を行います。

三.当社では、次に掲げる方針に従って、募集等に係る株券等のお客様への配分を行います。なお、機関投資家のお客様につきましては、需要への参加状況などを考慮の上、適切な配分に心がけております。

四.抽選に当選されたお客様には、抽選日から翌営業日にかけて、当選の旨及び払込みの要領を電話又は電子メールでお知らせいたします。当選されなかったお客様には、その旨の御連絡はいたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

五.抽選は、次に掲げるような場合には、その割合を引き下げること又は抽選による配分を採用しない若しくは中止することがございますので、あらかじめ御了承下さい。

  1. Ⅰ) ブックビルディングの需要が積み上がらない場合
  2. Ⅱ) 個人顧客の配分の申込み数量が当社における個人顧客への配分予定数量に満たない場合
  3. Ⅲ) 抽選の申込み数量が当社における抽選数量に満たない場合
  4. Ⅳ) 抽選を行う数量が5単位に満たない場合
  5. Ⅴ) その他

(2)新規公開株の抽選によらない配分につきましては、お客様のニーズを的確に勘案した上で、次の基準に合致するお客様による申込みを中心に配分することとしています。

一.適合性の原則に関する基準

弊社は、預り資産及び過去の取引実績を勘案し、新規公開株のリスクをご理解いただいた上で配分を行うこととしております。

二.短期売買の排除に関する基準

弊社は、新規公開株の公開後の株価動向の推移を重視しております。そのため、長期保有をしていただけるお客様を重視しております。したがって、新規公開株を入手した後、一定期間保有していただけるお客様を中心に配分を行います。つきましては、お申込みの段階にお客様に保有に関する意思をご確認させていただくことになりますので、よろしくお願いいたします。

三.ブックビルディングへの適切な参加に関する基準

弊社は、新規公開株の配分においては、ブックビルディングへの適切な関与の状況を確認させていただき、適切な需要申告をしていただいているお客様を優先して配分を行います。そのため、過去に行われた新規公開株における需要調査において、お客様の申込み及びその需要申告が適切であったかどうかを確認させていただきます。なお、適切な需要申告とは、個別銘柄毎に当該銘柄の状況等を勘案の上で行っていただく申告を意味します。

(3)新規公開株以外の場合

株券以外の有価証券の新規公開に際しての配分、既公開株等の配分及び個人のお客様以外のお客様への配分(以下、「その他の配分」という。)につきましては、お客様のニーズを的確に勘案した上で、上記(2)の基準に合致するお客様による申込みを中心に配分することとしています。

4.当社は、過度な集中配分及び不公正な配分とならないよう、以下に掲げる基準を設け、配分を行うこととしております。年間を通して新規公開株の配分は、一人のお客様につき5回を上限としております。抽選によらない方法による配分につきましては、各案件ごとに当社が引き受けた数量によって上限を設けて配分いたします。なお、この上限は、抽選による配分の一顧客当たりの平均数量の5倍程度を目安に配分を行います。

5.配分先は、ブックビルディングに需要申告をなさったお客様又はブックビルディングとは別に配分の申込みをなさったお客様の両者の中から決定いたします。(新規公開株の抽選による場合については、3.(1)①を参照。)ただし、お客様から申告又は申込みがなされた数量が、当社の配分予定数量に満たない場合には、申告又は申込みをされていないお客様にも、当社とのお取引の状況等を勘案し勧誘を行った結果、配分を行うことがあります。

6.需要申告及び配分の申込みは、お取引店舗において対面又は電話で受付けます。

7.需要申告の受付期間、受付方法、仮条件等、各新規公開案件における具体的なブックビルディングの要領については、各案件の発行会社が作成する有価証券届出書及び目論見書に記載されます。また、これらに需要申告及び配分の申込みの受付期間、受付方法、抽選等の当社における配分の要領を加えた情報は、その案件のブックビルディング開始から申込期間終了までの間、当社のホームページ [https://www.news-sec.co.jp] 及び営業部店の店頭においてお知らせいたします。

8.個別の事案において、 6 .までにお示しした内容と異なる方針でブックビルディング又は配分を行う場合は、その変更の理由とともに、 7 .に併せてお知らせいたします。

9.当社におきましては、顧客の損失を補填し又は利益を追加する目的での株券等の配分を行わない等、金融商品取引法や自主規制団体の規則を遵守することはもとより、(1)発行会社が指定する者、(2)当社の役職員、(3)当社に対して特定の利便を与えうる等、社会的に不公平感を生じせしめる者、(4)暴力団員及び暴力団関係者、いわゆる総会屋等社会的公益に反する行為をなす者への配分を行わないこと、(5)同一顧客への過度な集中配分を行わないこと、更に他の商品の購入を条件に新規公開株の配分を行う等の不正な配分を行わないなど、その配分のあり方について社内規則に明記し遵守に努める所存であります。なお、需要申告及び配分の申込みがこれらに該当するお客様からのものであることが判明した場合、その申告又は申込みはお受けいたしません。

10.以上のような配分の基本方針に基づき、公正な配分を通じて証券市場の発展に寄与していくことが、当社の使命であると考えております。

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電子交付サービス規定



第1条 目的
 この規定は、当社がお客様への書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます。)を電子情報処理組織(当社の使用にかかるコンピュータとお客様の使用にかかるコンピュータとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。以下同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)により、お客様に提供する場合における方法(以下この態様による提供を「電子交付サービス」といいます。)について定めるものです。お客様が本規定に同意のうえ所定の申込書を提出し、当社がこれを承諾した場合において本規定と同内容の合意が当社とお客様の間で成立するものとします。

第2条 対象書面
 対象書面とは、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、金融商品取引業に関する内閣府令、各金融商品取引所受託契約準則、日本証券業協会関係諸規則その他関係法令・諸規則の規定により電磁的方法による交付が認められている書面のうち、以下に掲げる書面とします。

①取引報告書
②取引残高報告書(担保同意明細書を含む)
③信用取引配当金のお知らせ
④譲渡益税のお知らせ
⑤信用取引新株権利処理のお知らせ
⑥利金・分配金・配当金・償還金のお知らせ
⑦外国証券利金・分配金・配当金・償還金のお知らせ
⑧外国証券株式配当等のお知らせ
⑨お預り株式(保振)変更のお知らせ
⑩先物オプション取引損益のお知らせ
⑪トータルリターン通知
⑫上場株式配当等の支払通知書
⑬配当等みなす金額に関する支払い通知書
⑭特定口座年間取引報告書(投資家交付用)
⑮その他当社が電子交付により提供することを定めた書面

第3条 電子交付の方法
 本規定に基づいて当社が行う電子交付は、当社ホームページ上にお客様ページ(パスワード等の入力後に表示されるお客様個人のページをいいます。)を設け、お客様ページの顧客ファイルに記録された記載事項を、お客様の閲覧に供する方法(「金融商品取引等に関する内閣府令」第56条第1項第1号ハに定める方法)にて行います。
(2)お客様ページに閲覧ファイルへのリンクを設け、同時に複数のお客様の閲覧に供する方法
(「企業内容等の開示に関する内閣府令」第23条の2第2項第1号ニに定める方法)
2  お客様ページの顧客ファイルに記載事項を記録した場合には、お客様より登録いただいた電子
メールアドレスにその旨の通知を行うものとします。
3  電子交付サービスを受けるためには、お客様の使用にかかるコンピュータのOS、CPU、RAM及びWEBブラウザ等(以下、「利用環境」といいます。)が当社の推奨する環境に適合していることが前提となります。
4  本サービスにより交付された書面(取引報告書等)を閲覧するためには、PDFファイルの閲覧用ソフトが必要になります。アドビ社のPDF閲覧用ソフトAdobe Reader等をお持ちでないお客様は、予め最新バージョンのAdobe Reader等のダウンロードが必要です。
5  取引報告書等の記載事項については、お客様が当該記載事項にかかる消去の指図を当社に対して行った場合を除き、原則として最終取引日から5年間、同様の方法で閲覧することができます。

第4条 電子交付サービスの申込み
 お客様が本サービスのご利用を希望される場合は、本規定の内容に同意いただいた上で、当社所定の申込書により申込みを行うものとします。
なお、利用申込時には次のいずれかの条件を満たすことが必要になります。
(1)すでに当社に証券取引口座が開設してあること
(2)本サービスの申込みと同時に証券取引口座を開設すること
2  お客様は、第2条に掲げる全ての書面について本サービスの利用を包括して申込みを行ったものとします。

第5条 当社の都合による対象書面の書面による交付
 お客様が既に電子交付サービスの提供を受けている場合であっても、当社の都合により、対象書面を電子交付によらず書面で交付させていただく場合があります。

第6条 同意事項
 お客様は、本サービス利用に際して、次に掲げる事項に同意していただきます。
(1)定期的または不定期に行うシステムメンテナンスのために電子書面の閲覧を一時的に
停止あるいは中断する場合があること
(2)お客様は、当該交付書面をお客様の使用する電子計算機に備えられたハードディスク等
に記録することができること
(3)お客様は、当該交付書面をお客様の使用する出力装置(プリンター等)により、印刷可能
であること
(4)お客様または当社が電子交付にかかる合意を解約したときは、お客様に電子交付された
書面は消去されるものとし、再度お客様が電子交付を承諾いただいた場合であっても、
一切の復元、提供の措置は行わないこと
(5)OSやWEBブラウザ等のバージョンアップに伴い、お客様の使用するコンピュータの利用環境によっては本サービスの利用ができなくなる場合があること
(6)お客様に電子交付した書面について、過去に遡及して、書面で再提供することはできないこと
(7)本サービスは、携帯電話等のモバイル端末による利用ができないこと

第7条 パスワード等の発行と管理
 当社は、お客様よりの本サービス利用申込みを承諾したとき、本サービスにかかるお客様固有のIDおよびパスワード(以下「パスワード等」といいます。)を発行します。
2  パスワード等は、お客様ご自身の責任おいて管理するものとし、これらの使用はお客様ご本人のみとします。また、共同での利用および第三者への貸与または譲渡をすることはできません。お客様は、自己のパスワード等の使用および管理について一切の責任を負うものとします。
3  当社は、お客様のパスワード等が第三者に使用されたことによってお客様が被る損害については、お客様の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
4  お客様は、自己の設定したパスワード等を失念した場合は、ただちに当社に届け出るものとし、当社の指示に従うものとします。

第8条 電子交付書面の閲覧時間等
 お客様が電子交付書面を閲覧できる時間帯等は次のとおりになります。
(1)閲覧可能時間
           06:00~27:00
(2)閲覧可能日
    ①取引報告書・・・・・約定日の翌日以降
②取引残高報告書・・・月初6営業日目以降
③その他信書・・・・・書面を作成した時点以降

第9条 サービス内容の変更
 当社は本サービスについて、お客様のご利用に際し支障をきたす恐れがないと判断した場合は、お客様に事前の通知をすることなく本サービス内容を変更することができるものとします。

第10条 電子交付サービスの利用解除
 当社は、次に掲げるいずれかに該当する場合には、お客様に事前にお知らせすることなく本サービスのご利用を解除できるものとします。
(1)お客様が当社所定の手続きにより本サービスの利用中止の届出をされた場合
(2)お客様が当社に開設している証券取引口座を解約した場合
(3)お客様が本規定の変更に同意されない場合
(4)お客様が本規定および当社の各種約款ならびに法令諸規則に違反した場合
(5)当社の都合により、すべてのお客様に対し電子交付の提供を終了した場合
(6)前号までに定めるほか、お客様について電子交付にかかる取扱いを継続することが不適当あると当社が認める場合

第11条 免責事項
 当社は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害については、その責を一切負わないものとします。
(1)通信機器、通信回線およびコンピュータ等のシステム機器等の障害または欠陥、これらを通じた情報伝達システム等の障害または欠陥による場合
(2)お客様がパスワード等の管理を怠ったことに起因する顧客ファイル内容の漏えい 等
(3)その他、当社の責に帰すことができない事由により電子交付ができなくなった障害等

第12条 規定の変更
 この規定は、法令の変更、監督官庁の指示もしくはその他必要が生じた場合には、変更することがあります。
2  前項に基づきこの規定を変更した場合、その内容がお客様の権利を著しく制限する場合若しくはお客様に新たな義務を課するものである場合は、事前にお客様に通知させていただきます。この場合所定の期日までに異議のお申し出が無いときはその変更に同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。
3  前項の通知は書面による通知のほか、電子メールによる方法に代えることができるものとします。
   また、変更の内容が軽微であると当社が判断した場合は、当社ホームページ上の掲示にてこれを行う場合があります。

                                              【2022年1月24日現在】

倫理コード

平成19年12月1日 制定
平成21年6月1日 改訂
ニュース証券株式会社

当社は、国民経済における資金の運用・調達の場である資本市場の担い手として、資本市場における仲介機能という重責を負託されていることを十分に認識し、金融庁より公表されている「金融サービス業におけるプリンシプル」の内容に基づいて、当社の役職員一人ひとりが、職業人として国民から信頼される健全な社会常識と倫理感覚を常に保持し、求められる専門性に対応できるよう、不断の研鑽に努めます。

また、良き市民として互いを尊重し、国籍や人種、性別、年齢、信条、宗教、社会的身分、身体障害の有無等を理由とした差別的発言や種々のハラスメントを排除し、防止します。

このため、当社の役職員が業務を遂行する上での基本的な心構えとして、以下に「倫理コード」を定め、その遵守を宣言します。

1.社会規範及び法令等の遵守

投資者の保護や取引の公正性を確保するための法令や規則等、金融商品取引に関連するあらゆるルールを正しく理解し、これらを厳格に遵守するとともに、一般的な社会規範に則り、法令や規則等が予見していない部分を補う社会常識と倫理感覚を保持し、実行する。

2.利益相反の適切な管理

業務に関し生ずる利益相反を適切に管理しなけければならない。また、地位や権限、業務を通じて知り得た情報等を用いて、不正な利益を得ることはしない。

3.守秘義務の遵守と情報の管理

法定開示情報など、情報開示に関する規定によって開示が認められる情報を除き、業務上知り得た情報の管理に細心の注意を払い、機密として保護する。

4.社会秩序の維持と社会的貢献の実践

良き企業市民として、社会の活動へ積極的に参加し、社会秩序の安定と維持に貢献する。反社会的な活動を行う勢力や団体等に毅然たる態度で対応し、これらと取引を一切行わない。

5.顧客利益を重視した行動

投資に関する顧客の知識、経験、財産、目的などを十分に把握し、これらに照らした上で、常に顧客にとって最善となる利益を考慮して行動する。

6.顧客の立場に立った誠実かつ公正な業務の執行

仲介者として、常に顧客のニーズや利益を重視し、顧客の立場に立って、誠実かつ公正に業務を遂行する。会社での権限や立場、利用可能な比較優位情報を利用することにより、特定の顧客を有利に扱うことはしない。また、適切な投資勧誘と顧客の自己判断に基づく取引に徹することにより、自己責任原則の確立に努める。さらに、顧客との間で締結された契約に基づく受託者責任が生じる場合には、顧客の利益に対して常に誠実に行動する。

7.顧客に対する助言行為

顧客に対して投資に関する助言行為を行う場合、中立的立場から、事実と見解を明確に区別した上で、専門的な能力を生かし助言をする。関連する法令や規則等のもとで、投資によってもたらされる価値に影響を与えることが予想される内部情報等の公開されていない情報を基に、顧客に対して助言行為を行うことはしない。

8.資本市場における行為

法令や規則等に定めのないものであっても、社会通念や市場仲介者として求められるものに照らして疑義を生じる可能性のある行為については、倫理コードと照らし、その是非について判断する。関連する法令や規則等のもとで、投資によってもたらされる価値に重要な影響を与えることが予想される内部情報等の公開されていない情報を適切に管理する。

9.社会的使命の自覚と資本市場の健全性及び信頼性の維持、向上

資本市場に関する公正性及び健全性について正しく理解し、資本市場の健全な発展を妨げる行為をしない。また、資本市場の健全性維持を通して、果たすべき社会的使命を自覚して行動する。適正な情報開示を損なったり、公正な価格形成を歪めることにつながる行為に関与する等、当社に対する信頼を失墜させ、あるいは資本市場の健全性を損ないかねない不適切な行為をしない。

以上

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利益相反管理方針の概要

制定日 平成21年6月1日

ニュース証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3第1項第3号の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。

当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

1.利益相反取引

利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

2.利益相反取引の特定・類型化

当社は、利益相反取引をあらかじめ、以下の通り特定・類型化します。

  • 有価証券に係る顧客の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合。
  • 不良資産に係る情報を有しながら、当該資産について自己勘定取引を行う場合。
  • 顧客から売買注文を受けた有価証券等について、自己勘定取引、引受けへの参加又は受託者・運用者等を通じ、何らかの関与をしている場合。
  • 顧客に対し資金調達やM&Aに係る助言等を提供する一方で、当該顧客に対するプリンシパル投資、当該顧客から資産の購入その他の取引を行う場合。
  • 自己勘定において保有する有価証券を、顧客に推奨・販売する場合又は自社又は子会社が運用を受託している顧客資産に組入れる場合、又は、自社又は子会社が助言業務において推奨する場合。
  • 利害関係者が発行又は組成する有価証券を、顧客に推奨・販売する場合又は自社又は子会社が運用を受託している顧客資産に組入れる場合、又は、自社又は子会社が助言業務において推奨する場合。更に、これらについて自社又は子会社がバック・ファイナンスを行っている場合。
  • 競合関係又は対立関係にある複数の顧客に対し、資金調達やM&Aに係る助言等を提供する場合。
  • 顧客に引受け又は有価証券発行に関する助言等を行いながら、他の顧客に当該有価証券の取引の推奨を行う場合。
  • 資金調達に係る助言の提供先又は与信先等である顧客に関する投資リサーチを他の顧客に提供する場合。
  • 自社の役職員が、他社の役員その他会社の経営方針の決定に重要な影響を与えることのできる地位にある場合に、当該会社の発行する有価証券に係る取引を行う場合。
  • 自社の役職員が、顧客の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受ける場合。

3.利益相反取引の管理

当社は、以下に掲げる方法を適宜選択、又は組み合わせることにより、利益相反を管理いたします。

  1. ①情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
  2. ②お客様の利益相反取引の条件又は方法の変更
  3. ③お客様の利益相反取引の中止
  4. ④利益相反の状況についてのお客様への開示
  5. ⑤情報共有者に対する監視
  6. ⑥その他取引に応じた適切な方法

4.利益相反の管理体制

当社は、利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置するものとする。なお、当社の利益相反管理統括者は、内部管理統括責任者とし、利益相反管理部署は、コンプライアンス部とする。

5.利益相反の管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となる会社は、以下のとおりです。

ニュースアセットマネジメント株式会社

以上

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反社会的勢力に対する基本方針

平成22年7月1日
ニュース証券株式会社

当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、次の基本方針を宣言します。

  1. 1 反社会的勢力に対しては、組織全体として対応を図るとともに、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。
  2. 2 平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士及び日本証券業協会等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。
  3. 3 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
  4. 4 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
  5. 5 反社会的勢力に対して、裏取引や資金提供は絶対に行いません。

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個人情報保護宣言

平成28年1月4日
ニュース証券株式会社

弊社は、お客様の個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)に対する取組み方針として、次のとおり個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。

1.関係法令等の遵守

弊社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針ならびにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。

2.利用目的

弊社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取扱われる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。
なお、弊社における個人情報等の利用目的は、本店の店頭等に掲示するとともに、ホームページに掲載いたしております。

3.安全管理措置

弊社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行って参ります。

4.継続的改善

弊社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めて参ります。

5.開示等のご請求手続き

弊社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めて参ります。
なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。

6.ご質問・ご意見・苦情等

弊社は、お客様からいただいた個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問・ご意見・苦情等は、弊社の本店又は次の窓口まで(書面等により)お申出ください。

〒150-0011 東京都渋谷区東3-11-10 恵比寿ビル
電話番号:0120-411-965 受付時間:午前9時〜午後5時
E-mail: info@news-sec.co.jp

7.認定個人情報保護団体

弊社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。

【苦情・相談窓口】

日本証券業協会 個人情報相談室 電話 (03-6665-6784)
(http://www.jsda.or.jp/)

なお、個人情報等の主な取得元および、外部委託している主な業務について、ホームページに載せております。

以上

個人情報の利用目的

1.弊社はお客様よりお預りしている個人情報については以下の目的に特定して利用します。

  1. ①証券業務 (有価証券の売買、有価証券の売買の取次ぎ、有価証券の引き受け等) および証券業務に付随する業務
  2. ②保険募集業務、金融先物取引業、貸金業等、その他金融商品取引業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務 (今後取り扱いが認められる業務を含む。)

2.利用目的の具体例

  1. ①金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスに関する情報提供を行うため
  2. ②弊社又は関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスに関する情報提供を行うため
  3. ③適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
  4. ④お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
  5. ⑤お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告やセミナー等の参加確認を行うため
  6. ⑥お客様との取引に関する各種事務を行うため
  7. ⑦市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発、改善を行うため
  8. ⑧他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  9. ⑨その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
  10. ⑩弊社が法令、協会諸規則等により義務づけられている事項を遵守するため
  11. ⑪弊社の業務遂行にかかわる必要に応じてご連絡を行うため

 

個人情報等の主な取得元および外部委託している主な業務について

個人情報の主な取得元

当社が取得する個人情報の取得元には以下のようなものがあります。

  • 口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接、記入していただいた情報
  • 会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報
  • 商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報

外部委託をしている主な業務

当社は業務の一部を外部委託しております。また、当社が個人情報を外部委託先に取扱わせている業務には以下のようなものがあります。

  • お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
  • 法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
  • 情報システムの運用・保守に関する業務
  • 金融商品仲介業務の委託
  • 業務に関する帳簿書類を保管する業務

以上

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顧客本位の業務運営に関する原則

平成29年12月22日 制定

Ⅰ. お客様本位の業務運営に関する基本方針

ニュース証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、「お客様第一主義」、「効率経営」、「全役職員の物心両面の幸福の追求と同時に社会への貢献」を目指す企業理念に基づき、お客様ひとり一人に合わせた提案とお客様の満足と信頼の向上に努めます。

その実効性を高めるため、お客様本位の業務運営を実現するための基本方針を制定し、必要に応じてその内容を適宜見直し、当社ホームページ等を通じて公表します。

Ⅱ. お客様の最善の利益の追求

当社は、対面営業の強みであるお客様とのコミュニケーションを大切にして、お客様それぞれの知識、経験、投資目的を的確に把握してまいります。

当社はベトナムやロシア等の株式あるいはそれら諸国関連投資信託の取り扱いなど他社にはない特徴を生かし、お客様に商品選択の機会を提供してまいります。

そして、お客様にふさわしく、また、満足いただけるような商品を提案することによって、お客様それぞれに最善の利益を追求していただけるよう努力してまいります。

Ⅲ. 利益相反の適切な管理

当社は、お客様の利益が不当に害されることがないよう「利益相反管理方針の概要」を定め、ホームページに掲載しております。

当社は当該方針に基づき適正に業務を遂行するとともに、利益相反を管理する部署を明確にし、お客様との取引の実施状況を適切に管理する態勢(心構えと体制)を整備しております。

Ⅳ. 手数料の明確化

当社は、お客様へのサービスの対価としてお客様から手数料・費用等をいただいております。その料率等は、お取引の前にお渡しする「契約締結前交付書面」、各商品の「交付目論見書」等にてご確認いただくことが出来ます。また当社ホームページでもご覧いただくことができます。

Ⅴ. 重要な情報の分かりやすい提供

当社は、お客様との取引において、金融商品・サービスに関する情報を提供する際には、金融商品・サービスの基本的な収益源や最大損失可能性額、その他のリスク、取引条件などについて、わかりやすく丁寧に情報提供するよう努めてまいります。

当社の特徴である新興国通貨建債券及び新興国株式については、現地証券会社と提携す るなどしてレポートを通じたお客様への情報提供に力をいれてまいります。

Ⅵ. お客様にふさわしいサービスの提供

当社は、お客様の投資経験、財産の状況、お預かりしている資金の性格、投資目的・方針等(これらを属性と称します)を十分に把握し、お客様にふさわしい金融商品・サービスを提供できるよう、お客様とのコミュニケーションを密にしてまいります。

当社取り扱い商品の選定にあたっては商品導入検討会議を開催してそのリスク把握やご利用いただくお客様の属性等についての議論を行なっております。

Ⅶ. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

当社は、従業員が高い意識と倫理観を持って行動し資産形成および資産運用におけるお客様の真のパートナーとなれるよう、社内教育・研修の充実に努めてまいります。

従業員の社内評価においては、コンプライアンスの観点やお客様からの信頼の証である預かり資産残高や新規開拓件数を重要な指標として位置づけております。

以 上

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不公正取引の未然防止に向けて

平成29年11月24日 制定

不公正取引とは

金融商品取引法第157条では不公正取引を次の3類型に分けて包括的に規制しております。

  1. 1.有価証券の売買等の取引等について、不正の手段、計画又は技巧すること
  2. 2.重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文章その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること
  3. 3.有価証券の売買等の取引等を誘引する目的をもって、虚偽の相場を取得すること

不公正取引が行われると、証券市場の公正性・健全性が損なわれ、一般の投資家が不利益を被るおそれがあることから金融商品取引法等において厳しく規制されています。証券市場における公正な価格形成を確保するため不公正取引規制について十分ご理解のうえ、お取引くださいますようお願い申し上げます。

金融商品取引法等は不公正な行為の類型を示して禁止し、安心して取引できるよう市場を守るようにしています。

投資家の注文を受託し市場に取り次ぐ証券会社は不公正な取引が行われないように監視し、そのような虞のある取引を発見した時には警告を行う義務もあります。すべての投資家がルールを守って取引することはすなわちすべての投資家に利益をもたらすということをご理解いただき、健全な金融商品市場の発展のために、どうぞ皆様のご協力をお願いします。

主な不公正取引

【インサイダー取引】

インサイダー取引(内部者取引)とは「上場会社の関係者等が、その職務や地位により知りえた、投資判断に重大な影響を与える未公表の企業情報を利用して、その企業の株券等を売買する行為」で、金融商品取引法第166条及び167条で禁止されております。

  1. 1.上場会社の関係者等とは
    上場会社関係者等とは、具体的に会社の役員や従業員、帳簿閲覧権を有する株主、会社と契約を締結し又は締結しようとしている者(若しくは法人の従業員)等(その地位を退いてから1年以内の者を含む)で重要事実を知った者及びこれらの者から重要情報の伝達を受けた者を指します。
  2. 2.重要事実とは
    上場会社等及び子会社の運営、業務、財産に係る重要な事実を指します。具体的には、自己株式の取得、株式無償割当て、株式の分割、会社の合併・分割、新製品又は新技術の企業化、業務上の提携又は解消、事業の全部又は一部の休廃止、新事業の開始、主要株主の移動、主要取引先との取引の停止、公表された売上高、経常利益、純利益もしくは配当等の予想値についての大幅な修正、公開買付け等に関する情報、その他投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの等の情報が重要事実に該当します。
  3. 3.公表とは
    公表とは、上場会社等の代表者等が、2つ以上の報道機関に対して重要事実を公開し、かつ12時間が経過すること、又は上場会社等の代表者等が金融商品取引所等に対して重要事実を通知し、当該金融商品取引所のホームページ上で公衆の縦覧に供されたこと等の措置がとられたことをいいます。
  4. 4.インサイダー取引規制の適用除外とは
    金融商品取引法第166条第6項及び第167条第5項において、インサイダー取引規制の適用除外項目が列挙されています。

【相場操縦取引】

相場操縦とは市場において相場を意識的・人為的に変動させ、その相場をあたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように他人に誤解させる事によって、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとする行為をいいます。

このような行為は、公正な価格形成を阻害し、投資家に不測の損害を与える事となる為、法令緒規則により委託及び受託を禁止されています。

※主な相場操縦取引の類型

  • 見せ玉
    見せ玉とは自身の売付(買付)注文を約定させようとして、約定の意思のない大量、あるいは頻繁に発注、取消、訂正を行い、他の投資家の取引の状況を誤認させ、取引を誘引しようとする取引のことを指します。相場操縦取引の中でも不公正の度合いが高い取引として厳しく規制を適用します。
  • 買い上がり(売り崩し)
    買い上がり(売り崩し)とは特定の銘柄等の株価を高く(安く)することを目的として現在値を上回る(下回る)価格で反復継続して発注し、あたかも当該銘柄が上昇している(下落している)と他の投資家に誤認させ、取引を誘引しようとする取引のことを指します。
  • 株価の固定・釘付け
    株価の固定・釘付けとは特定の銘柄等の株価を一定の価格近辺で保つことを目的として、継続して行う取引のことを指します。
  • 終値関与
    終値関与とは特定の銘柄等の終値を一定の価格近辺で保つことを目的として、継続して行う取引のことを指します。
  • 仮装売買
    仮装売買とは同一の投資家が同一の銘柄で同時刻に売付・買付注文を対当させるような権利の移転を目的としないで行う取引のことを指します。
  • 馴合い通謀売買
    馴合い通謀売買とはあらかじめ連絡を取り合った者同士が行う、仮装売買と同様の取引のことを指します。
  • 高(安)値形成売買
    高(安)値形成売買とは特定の銘柄等の株価を高く(安く)するのを目的に、当日の高(安)値を付ける取引を反復継続して行ったり、複数日にわたって高(安)値を付ける行為を繰り返すような取引を指します。
  • 空売り規制
    法令により、一定の要件に該当した場合に価格規制が発動されます。価格規制に発動された場合、一定期間、51単元以上の信用新規建て等の空売り注文に一定の規制がかかります。

【風説の流布】

株券等の相場の変動を図る目的をもって、虚偽の情報等(風説)を流布することは、こうした情報等を信頼して投資判断を行った投資家に損害を被らせ、また、市場の信頼性・健全性を阻害するものであり、金融商品取引法第158条により禁止されています。

【仮名取引】

仮名取引とは、架空の名義あるいは他人の名義など本人名義以外の名義で行う取引を言います。また、他人名義を借りるものは、特に「借名取引」と言い、借名取引も仮名取引の範疇に入ります。脱税やマネー・ロンダリングといった行為の温床となる可能性や、相場操縦といった不公正取引に利用される可能性があるので、証券会社は、本人名義以外の名義を使用している注文を受けてはならないことなどが法令緒規則で決められています。

不公正取引を防ぐために

当社は、お客様のお取引やご注文について、相場操縦、行為的相場形成、仮名取引、インサイダー取引などの不公正取引に当るおそれがないか日々売買審査を行っています。審査の結果、不公正取引のおそれのある取引を行っているお客様には、当社は電話等で売買目的等のヒアリングをさせていただきます。

また必要に応じて注意喚起させていただくことがあります。当社からの注意喚起等で改善をしていただけないお客様には、当社の約款等に基づきお客様のお取引を制限させていただく場合があります。

なお、お客様におかれましては、口座開設後も、お客様情報等への登録内容を最新のものとして下さいますようお願い致します。

現在ご登録いただいているお客様情報は、お客様の担当者またはコンプライアンス部までお問い合わせ下さい。

不公正取引をした場合のペナルティー

不公正取引の一部は取引を誘引する目的を持っていることが必要とされますが、相手が誤認するかどうかはその目的と関係ない場合もあります。したがって、お客様の取引の態様、保有資産状況、投資の動機、投資のご経験などを勘案し、客観的に判断する場合もございます。当社が不公正取引の疑いがあると判断した場合は、電話等で売買目的等ヒアリングさせていただくこともございますのでご承知おき下さい。

注意喚起をしたにもかかわらず、同様のお取引を繰り返される場合は、まことに残念ながら当社といたしまして、お取引をご遠慮いただく場合もございます。

また、当社の措置とは関係なく、金融商品取引法等の法令緒規則により、不公正取引には課徴金や罰金、懲役といったペナルティーがかけられる場合もあります。

十分ご注意下さい。

以 上

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サイトポリシー

本ホームページに掲載されている事項は、当社のご案内のほか、 有価証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。最終的な投資決定は、お客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

本ホームページに記載されている内容の著作権は、原則として、当社に帰属します。著作権法により、当社に無断で転用、複製等することはできません。但し、個別に条件が提示されている場合は、当該条件が優先するものとします。

本ホームページに掲載されている情報の正確性については万全を期してはおりますが、人為的、機械的その他何らかの理由により誤りがある可能性があり、当社は、利用者がこれらの情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

本ホームページからは、リンクやバナー等によって他のホームページへ移動される場合があります。移動された先のホームページは当社が運営するものではございません 。よって、その内容の真偽などにつきまして当社は責任を負いかねますのでご了承下さい。

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ご投資にかかる手数料等及びリスクについて

弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。手数料およびリスクについては、当サイトの該当商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などを掲載しておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。

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取扱い商品

  • 国内株式
  • 外国株式
  • 外貨建て債券
  • 投資信託

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