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分別保管について

  金融商品取引業者は、お客様からお預かりする有価証券や預かり金について、平成10年12月に証券業に係る『顧客資産の分別保管』が法定され、「分別管理」することが金融商品取引法43条の2に基づき義務付けられております。また、定期的に分別保管状況を監督官庁に報告しており、その際、分別保管に違反があった場合には、業務停止等の罰則があります。
「分別管理」とは、金融商品取引業者が自社の資産とお客様の資産を厳格に区別して管理するということです。したがって、金融商品取引業者が破綻した場合でも、お預かりした資産はお客様に返還されることになります。

  弊社では、お客様が保有されている有価証券(他人名義の株券、投資信託受益証券および債券等)は、原則集中預託機関である株式会社証券保管振替機構にて分別保管しており、本人名義や混蔵保管に同意していない株券等については、日本証券代行株式会社で弊社の自己勘定による有価証券とは分別して管理・保管しています。
さらに、金融商品取引業者は、お客様からお預かりした返還しなければならない金銭について、これに相当する金額を信託銀行等に信託することとされています。弊社では、日本証券金融株式会社の全額出資で顧客分別金信託を目的に設立された「日証金信託銀行」および「りそな銀行」に、法令にしたがって十分な金額を顧客分別金信託としています。
また、金融商品取引業者が加入している「投資者保護基金」につきましてご説明を致します。銀行預金を保護する「預金保険」との対比で、金融商品取引業者が加入している「投資者保護基金」が話題になることがあります。投資者保護基金は、倒産した金融商品取引業者が法令に違反して分別管理を行っていなかった等の理由で、お客様への資産の返還に支障が生じる場合、お客様に対して手続に従って資産を返還する等の業務を行います。投資者保護基金の補償額については、お客様1人あたり1,000万円が限度額となっています。弊社におきましても「日本投資者保護基金」に加入しています。

  銀行の場合は、どれだけ保護されているかが重要になりますが、金融商品取引業者の場合には、どの金融商品取引業者であれ、「分別管理」を厳格に行っている限りは、お客様の資産に金融商品取引業者の財務内容が影響することはなく、金融商品取引業者が万一破綻してもお客様への資産の返還に支障が生じて投資者保護基金が発動されるような状況には原則としてはならないと言えます。

<ご投資にかかる手数料等及びリスクについて>

弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。手数料およびリスクについては、当サイトの該当商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などを掲載しておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。

契約締結前交付書面PDF

商号等/ニュース証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第138号

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