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最良執行方針


平成20年10月1日
ニュース証券株式会社

 この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
 弊社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券

(1)国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券等)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」

(2)グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」

2.最良の取引の条件で執行するための方法

(1)上場株券等
 弊社においては、お客様から頂いた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。

① お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。

② ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。

  • (a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
  • (b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。
  • (ア) 期間を指定された注文をお受けしている期間中に選定市場が変更された場合、市場変更にかかる作業等により執行の遅延等、最良執行の効果が損なわれると弊社が判断した場合、受注当初の選定市場での執行を継続する場合があります。
    ただし、お客様からのご指示があれば、そのご指示に従うことといたします。

    (イ) 制度信用取引はその制度上、新規建てと反対売買を同一市場で行うことを前提としている仕組みであるため、反対売買を行う時点で選定市場が変更されていても、原則として新規建てと同一市場で執行いたします。

  • (c) (a)又は(b)により選定した金融商品取引所市場が、弊社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
    ただし、銘柄によっては注文をお受けできないことがありますのでご注意ください。

(2)取扱有価証券(グリーンシート銘柄及ぶフェニックス銘柄)
 弊社では、当該「取扱有価証券」のお取扱いはいたしませんので、注文はお受けしておりません。
 ただし、取扱有価証券のうち、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄について、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
 当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取次業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次を行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。
 ただし、銘柄によっては注文をお受けできないことがありますのでご注意ください。

3.当該方法を選択する理由

(1)上場株券等
 金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、流動性、約定可能性、取引のスピード等を総合的に勘案して、ここで執行することが基本的にはお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
 また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

(2)取扱有価証券
 弊社では、当該「取扱有価証券」のお取扱いはいたしませんので、注文はお受けしておりません。
 ただし、取扱有価証券のうち、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄については、上場していた当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズを速やかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。

4.その他

(1)次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。

① お客様から執行方法に関するご指示(弊社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、別の委託者との間での市場外取引を希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
※ 当該ご指示いただいた執行方法

② 投資一任契約等に基づく執行
※ 当該契約等においてお客様から委任された範囲内において弊社が選定する方法

③ 端株及び単元未満株の取引
※端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法

(2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

<ご投資にかかる手数料等及びリスクについて>

弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。手数料およびリスクについては、当サイトの該当商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などを掲載しておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。

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商号等/ニュース証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第138号

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